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初診日において、国民年金に加入していた方の場合は、下記の障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の年金額
障害基礎年金は、会社員などが加入する厚生年金制度の障害厚生年金とは違い、障害の状態(障害等級)に3級や障害手当金はありません。
障害等級別の障害基礎年金の年金額は次のようになっています。
等級 | 年額 | 月額 |
一級 | 1,020,000円 | 約 81,812円 |
二級 | 816,000円 | 約 66,250円 |
年金額が加算される子供の要件
障害基礎年金には、配偶者に対しての加算金はありませんが、その代わり次のいずれかに該当する子供がいる場合に、年金額の加算が行われることになっています。
18歳年度末(一般的には高校卒業時)までの間にある子
20歳未満で一定の障害状態(年金の障害等級1・2級まで)にある子
子の加算の金額
子供に対する加算金は以下の金額になります。
対象の子 | 加算金の額 |
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第1子・第2子 (一人につき) | 各 234,800円(年額) (月額)約19,566円 |
第3子以降 | 各 78,300円(年額) (月額)65,250円 |
障害等級2級の人に、一定の障害状態にない、17歳と15歳の子供がいた場合、障害基礎年金の年金額は以下のような計算になります。
816,000円+234,800円×2人=1,285,600円 (年額)
107,133円(月額)
障害の程度によって変わる年金額
障害の程度(障害等級)は重い方から順番に1級、2級、3級となっています。
障害厚生年金の支給金額も、その障害等級によって変わってきます。また、厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入していていることになりますので、障害厚生年金の1級、または2級に該当した方は、原則として同じ等級の障害基礎年金が加算してもらえます。
※障害等級3級の人は、国民年金制度による障害基礎年金を受給することができません。そのため、年金額が必要以上に低くならないように一定の金額の最低保障(612,000円)が設けられています。
また、障害厚生年金には1級〜3級に該当しなくても、一時金として障害手当金が支給される場合があります。
報酬額(給与・賞与)で変わる障害厚生年金の額
障害厚生年金の年金額は、厚生年金に加入している間の期間、 会社からもらっている報酬額にも基づいて計算される部分(報酬比例部分)できまります。
障害厚生年金の年金額
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 ※厚生年金の加入期間が25年に足りないときは、25年加入していたものとして計算されます ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあります + 障害基礎年金1級(993,750円) ※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあります |
2級 | 報酬比例の年金額×1.0 ※厚生年金の加入期間が25年に足りないときは、25年加入していたものとして計算されます ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあります + 障害基礎年金2級(816,000円) ※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあります |
3級 | 報酬比例の年金額×1.0 (最低保障 612,000円) ※厚生年金の加入期間が25年に足りないときは、25年加入していたものとして計算されます |
障害手当金 | 一時金として、報酬比例の年金額×2.0(物価スライドはありません) ※厚生年金の加入期間が25年に足りないときは、25年加入していたものとして計算されます。 (最低保障1,224,000円) |
※報酬比例の年金額とは当分の間従前額保障がありますので次の計算式で算出します。
(1)15年3月までの期間分
平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
(2)15年4月以降の期間分
平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます
※被保険者期間の月数が 25年に満たないときは25年(300月)で計算します。(障害手当金を除く)
障害厚生年金額={ {(1)+(2)}× 1.031×0.968スライド率)}÷被保険者月数×300
※3級障害厚生年金の最低保障額は 596,300円です。
【よくある質問 】 年金証書が届きましたが、そこに書かれている被保険者期間の実期間(月)が実際より少ないのですが、どのように計算されているのでしょうか? |
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年金額を算出する場合の、被保険者月数の考え方は、障害厚生年金と老齢厚生年金とでは異なります。 【事 例】 昭和36年4月2日生 |
一定の要件をみたす子がいたときの加算額の要件は国民年金と同じです。
配偶者がいたときに加算される年金額(配偶者加給年金額)
(1) 初診日に厚生年金に加入していた人に支給される障害厚生年金には、65歳未満の配偶者がいる場合には、228,700円が障害厚生年金の額に加算されます。
ただし、障害厚生年金を受ける人の障害の程度が3級のときは加算はされません。
また、障害厚生年金の権利を得た後に、配偶者を持つことになった場合でも、配偶者に関わる加算は行われることになります。
※配偶者とは、戸籍上か事実婚かは問わず、生計が同一など本人と生計維持関係にある前年の収入が850万円(または所得が655万5千円)未満のものをいいます。
(2) 加給年金額が加算されなくなる場合
配偶者が次のいづれかに該当したときは、加算されません
①死亡したとき
②生計維持の状態がやんだとき
③離婚をしたとき
④65歳に達したとき
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