当事務所へ依頼されたときのメリット

より早くより多くの年金が獲得できるように支援します

障害年金は、他の年金(老齢や遺族)と異なり、準備する請求書類が非常に多くまた複雑であるため、何回(私の経験では、4回で済めばかなり早い方です)も役所や年金事務所に足を運ばなければならりません。

しかも、老齢年金や遺族年金の場合のように受給する権利が発生してから原則5年以内に請求すれば、受給する権利が発生した翌月分からさかのぼってもらえますが、障害年金は、原則として、完備した年金請求書(添付書類含む)を受け付けてもらった翌月分からしかもらえません。

(これを『請求年金』といいます)

つまり、ご本人や家族の方が書類をそろえたり、作成するのに不慣れなため時間がかかり、または役所や年金事務所へ相談や手続きに行く時間の都合がつかなったりして、最終的に書類はそろったものの障害年金請求書の提出(受付の日付印を押してもらって完了)が遅れますと、提出の日付印を押してもらった翌月分からしかもらえません。(事後重症や初めて2級の請求の場合)

暦の月を単位にしていますので、下記の例のように、5月1日と5月31日に請求した場合は同じ5月ですから、翌月分の6月分から年金が支給されますし又、6月1日に請求した場合には7月分からの支給となります。

障害年金の場合、一か月分は最低でも約65,008円ほどです。

何らかの事情で正式に書類をそろえるのに時間がかかり、半年か1年たってから請求される方も珍しくありません。 最低の年金額でも、半年遅れれば約40万円、1年遅れれば約80万円の年金が少なくなります。これに対してわずらわしい手続きを私に依頼した場合に支払う料金は、原則、年金額の1.8(イッテンハチ)ヵ月分なので済みますから、十分に元がとれることになります。

仕事を休んでも、タクシーに乗ってでも、他人に料金(報酬)を払ってでも早めに必要書類をそろえて請求すべきです

つまり、少しでも早く障害年金請求手続きが終われば次の例のように、より早く年金が受給できることになり、経済的な利点もより多くなります。

(例1)

  ① 請求書の受付日 平成27年5月31日

  ② 年金初回振込予定日 平成27年12月13日(6月分~11月分までの6月分)

※ 初回振込月が7か月後であっても、6か月分がまとめて振り込まれます。

(例2)

① 請求書の受付日 平成27年6月1日

② 年金初回振込予定日 平成27年12月13日(7月分~11月分までの5月分

※ このように 障害年金請求書の受付日が1日違う だけで 年金の額が障害年金をもらっている間ずっと1月分だけ少なくなります。(初回振込日は受付日が数日違っても、原則変わりません)

障害認定日請求の場合は請求が遅れても、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金が支給されるのですが、問題は時効との関係です。

時効は5年ですから、障害認定日から5年を過ぎて、今から障害認定日にさかのぼって請求したとしても、今から5年前までの分しかもらえないのです。

つまり請求が遅れれば遅れるほど、もらえる年金額はすくなくなるのです。

例えば、一番もらえる金額の少ない障害基礎年金(一月あたり65,008円ほど)を障害認定日から6年を過ぎて、今からさかのぼって請求したとして5年分はもらえても、残念ながら1年分はもらえないのです。

障害認定日請求の場合も、事後重症や初めて2級の場合と同様、早めに請求すべきです

→障害年金の申請(請求)方法について詳しくはこちらです

 

当センターへ依頼されれば、わずらわしい書類集め・作成・提出作業から解放されるとともに、できるだけ月をまたがないで月末までに請求書を提出できるよう最大限努力しますので、より早く・より多くの年金が獲得できる可能性が高くなります。

年金請求書について詳しくはこちらです 

 程度の差こそあれ、障害者の置かれている立場を考慮し、全国にも類を見ない低料金で対応させていただきます。

 

①   着手金・相談料・日当・交通費等一切不要

②  完全成功報酬のみ

   原則として、支給される年金額の1.8(イッテンハチ)ヵ月分のみ

   (他の事務所では2ヵ月または3ヵ月以上のところが大半です。)       

    年金が支給されるまで料金は一切いただきません。

料金のご案内については詳しくはこちらです

障害年金をもらえるための書類の作成・準備がスムーズにいくように全力で支援します。

障害年金は書類審査です。

中でも特に重要な書類は、障害年金請求用の診断書(医師のみが作成できます)と病歴・就労状況等申立書です。

自己判断で行った障害年金の請求内容を修正するのは、至難の業です。 適切な書類を提出しないと、書類が返却されたり、審査に余計な時間がかかりもらう年金がその分少なくなります。

1 お客様と直接お会いして、適切な病歴・就労状況等申立書を作成いたします。

2 お客様の障害の状態を反映した診断書の作成をお客様を通じて医師に依頼いたします。

3 医師が作成した診断書の内容とお客様の障害状態が一致しているか確認いたします。

4 診断書の内容とお客様の状態が障害認定基準に一致しているか確認いたします。

5 診断書の内容とお客様の状態が一致していない場合は、その旨お客様を通じて医師に伝える支援をいたします。

→診断書について詳しくはこちらです

→病歴・就労等状況等申立書について詳しくはこちらです

わかりやすい言葉でていねいに説明します

一人一人のお客様に対して十分に時間をかけて、お客様の気持ちに寄り添ってこれまでの経緯をお伺いするとともに、できるだけわかりやすい言葉でていねいに説明いたします。

手続きと料金につきましては、必ず文書でお渡しします。

よくお読みいただきご理解と納得をしていただいたうえで契約させていただいています。

わかりにくいことがあればご理解いただけるまで説明させていただきます。

お客様が納得できないままお話を先に進めることはありませんので、どうぞご安心ください。

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熊本県で障害年金申請のご相談なら、「障害年金申請支援センター熊本」へお任せください。過去数千件にのぼる年金事務所での障害年金の相談・受付の経験を活かし、身体障害・精神障害・知的障害など、より安い料金で、お客様がより早く・より多くの障害年金を受け取れるまで最後まで全力で支援いたします。少しでもお悩みのことがございましら、どうぞお気軽にご相談ください。

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