申請できる障害年金の種類
障害年金はその障害の原因となった病気やケガについての初診日 にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
初診日に65歳以上の方又は65歳以上で障害状態になった方は原則として、障害年金を申請できません。
(例外) 初診日が年金制度加入中で障害認定日に障害状態であった場合は、現在65歳を過ぎていても障害年金を請求することができます。
障害基礎年金 |
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障害厚生年金 |
初診日に、厚生年金(会社員・会社役員等)に加入(保険料を給料から差し引かれていた)していた場合 |