障害等級(障害手当金を含む)に該当するための目安 障害手当金を含む)に該当するための目安

障害等級の種類

 障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。

国民年金から支給される障害基礎年金には は1級と2級があります。

厚生年金から支給される障害厚生年金には1級〜3級、および障害手当金があります。

障害の種類により、検査による数値で等級が認定されるものと、日常生活で判断されるものがあります。

障害の程度を認定する基準は別に規定されていますが、目安としてはおおよそ次の通りです。                                                              

1級

寝たきりなど日常生活に著しい支障があり、ほぼ常に他人の助けを借りなければほとんど自分のことができない程度のもの。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの

すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に多くの不自由があり、原則として仕事ができない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(簡単な軽食作り・下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動(外出など)はできないもの。

すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。

3級

日常生活はそれほど不自由はないが、軽労働・短時間労働しかできないなど、働くことについての制限がある程度のもの。傷病が治らないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。すなわち、傷病が治らないものについては、障害手当金程度に該当する状態の障害であっても3級に該当します。

障害手当金

初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

※「傷病が治った(症状固定した)」とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含みます。

なお、障害年金の認定基準は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの認定基準とは異なりますので注意してください。

障害手当金は障害年金とは違い、障害年金の障害等級(3級)よりも軽い障害状態の場合に一時金として支給されるお金です。

 障害手当金受給するためには、次のような要件に該当する必要があります。

 初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと

⇒会社員または経営者で、給与から保険料を天引きされていた人などがあてはまります。

 初診日から5年を経過するまでの間に、傷病が治った(治療の効果が期待できなくなった)こと

⇒障害年金は傷病が治っていなくても支給されますが、障害手当金は傷病がなおっている場合に限り支給されます。

傷病が治った日(症状が固定されて治療の効果が期待できなくなった日)において、障害等級3級より軽い障害状態にあること

 保険料納付要件を満たしていること

 ただし、障害手当金は、上記③の「傷病が治った日」において、他の年金を受給していたり、他の制度から支給を受けていた場合は受給することができません。

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