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(1) 診断書
障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって次の8種類に分けられています。
①様式 120号の1(眼の障害用)
② 120号の2(聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく嚥下・言語の障害用)
③ 120号の3(肢体の障害用)
④ 120号の4(精神の障害用)
⑤ 120号の5(呼吸器疾患の障害用)
⑥ 120号の6−(1)(循環器疾患の障害用)
⑦ 120号の6−(2)(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用)
⑧ 120号の7(血液・造血器・その他の障害用)
基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要となる場合があります。
例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つ の診断書が必要になります。
※様式120号の4 精神の障害用の診断書は、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師に記入していただくこととなっていますが、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、診断書を記入していただくことができることとされています。
診断書用紙はわたくしが用意しますので、かかりつけ医に記載の作成依頼をお願いいたしますします。
診断書の作成にかかる費用(文書料)は、診断書1枚につき5千円〜1万円程度、かかりつけ医に頼んでから出来上がるまで3週間〜1か月超かかります。(費用はお客様負担となります)
注意点
① 診断書の記入については、かかりつけ医が忙しいためなかなか記入してもらえなかったり、内容が間違っているため年金事務所などから訂正の指示を受けたりと想像以上に時間がかかる場合があります。
(医師には、年金請求用の診断書の作成の訓練や指導を受ける機会は殆どありません。)
(間違いや記入漏れが多いところ)
● 請求者の氏名・住所・生年月日等
● 初診日・発病日
● 症状の状態・現症年月日
● 予後や日常生活能力・労働労力
● 病院の名称・所在地・かかりつけ医の名前
② 障害年金請求で最も重要な書類が診断書です。
特に請求者の日常生活における障害の程度については、いつもの診察時にかかりつけ医に伝えきれていないことも多く、診断書が出来上がっても実際の症状と比較して、障害の程度が適切に記入されていないことがあります。障害年金の認定は、書類上だけの認定ですから、障害年金に該当するかどうかは診断書の内容次第(特に精神の病)といっていいでしょう。最初の障害年金請求のときの失敗(特に診断書)は、審査請求の段階で補うことは困難です。審査請求はあくまでも提出された診断書と申立書を基に出た結果が妥当だったかどうかということを審査することだからです。
もし、提出した診断書が実際の障害の程度をしっかりと把握していなかったことが不支給の原因だとすれば、診断書の方が事実と矛盾していたということであって、年金機構の決定自体に誤りがあったわけではありません。
その場合は、審査請求をしても最初の決定を覆すのはかなり難しいでしょう。
③ 適切な診断書を記入してもらうためにも普段からかかりつけ医との信頼関係の維持に努力し、診断書作成依頼時には症状や日常生活における障害の程度について、改めてかかりつけ医に説明しておくことが大切です。 (年金がもらえる診断書作成依頼のポイントはあります。当センターは年金がもらえるポイントを熟知していますので、かりつけ医に依頼される前に当センターに相談することが大事です。)
また出来上がった診断書についても必ず内容を確認し、疑問に思われたことについては、遠慮なく記入内容の訂正を含めかかりつけ医に相談しましょう。
年金事務所の職員は、年金がもらえるレベルにない診断書でも、書類がそろっていさえいれば、診断書の中身迄チェックせずに受付ます(中味をチェックする時間もないし、中身を説明出来る様な能力は求められていないのが現状です。)
その結果、もらえたかもしれない年金がもらえなくなったという事例は沢山あります。
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明又は医証」とも言われます。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって医証が確認できますので、原則として必要ありません。
病名が精神発達遅滞の場合は、医証はいりません。
確定診断がされていないときや誤診であってもその日が初診日になりますので、自覚症状が出て初めてj受診した病院などで証明してもらうことになります。
最初の病院などの受診」は1回か2回しかないという人もいるかと思いますが、誤診や確定診断がされていないときは作成を依頼するときは慎重に行う必要があります。
初診日当時の症状が継続して又は悪化して現在の症状になっていること、障害年金の請求には発病の時期と初診日を特定しなければならないことを丁寧に説明しましょう。
誤診の場合も初診日になりますが、証明書に現在の傷病とはほとんど関係のない傷病名でかつその時の状態も、今の傷病の初期の状態と違うことが書かれていれば初診日とみなすことは困難になります。
初診日が特定できなければ障害年金の請求は不可能です。
証明書は有料(お客様自身が負担)です。
(4) 受信状況等証明書が添付できない申出書
(3)の医証が添付できないとき(医証の代わりになるものではなくあくまでも参考になる資料です)には、この書類(お客様自身が書く必要があります)の提出を求められます。
この申立書は、初診日を証明できない理由を記載したものなので、障害年金の支給決定に際して多少の考慮はしてもらえますが、初診日を証明できない限り、障害年金の受給は非常に厳しくなります。
現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。
ちなみに、初診(受診状況等証明書を作成する)の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。
問題は、初診時の病院がすでになくなっていたり、初診時の病院が現存していても初診日が10年も20年も前にある場合、病院にカルテが残っていないことが多く、受診状況等証明書を取れないというケースです。
(カルテの保存期間は終診より5年です。)
その様なときは、1件目の病院については「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、2件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
2件目の病院にもカルテが残っていないときは、1件目と同様、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成し、3件目の病院に受診状況等証明書を依頼します。
この様にして、「受診状況等証明書」を取得できるまで繰り返します。
カルテの保存がどの病院にもなく、最終的に診断書を作成する病院までたどり着いた場合は、受診状況等証明書を作成する病院と診断書を作成する病院が同一となるため受診状況等証明書については省略できます。
その際、最下欄に記載してある参考資料の写しを最低一つ以上必ず添付できるようにすることです。
依頼された場合できるだけ支援しますので、医証が取れるまであきらめないことです。
(5) 年金請求書
年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この年金請求書に診断書などの必要な添付書類を付けて行うことになります。
(6) その他の添付書類
加入していた年金制度や家族構成の内容により異なります。
事前に準備する必要はありません。
最後の障害年金の請求書を提出する段階で必要となりますので、早めに準備しすぎて期限切れとなり、再度取り直すことがないようにしましょう。
おもなものは次の通りです。
● 年金手帳
● 戸籍謄本
● 住民票
● 所得証明書
● 預貯金通帳(写しでよい)
● 年金証書(他の年金をすでにもらっているとき)
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お客様のプライバシー保護の観点から『なかしま』と個人名を名乗るようにしております。
相談の趣旨から、匿名によるご相談には応じかねますのでよろしくお願いいたします。
熊本県で障害年金申請のご相談なら、「障害年金申請支援センター熊本」へお任せください。過去数千件にのぼる年金事務所での障害年金の相談・受付の経験を活かし、身体障害・精神障害・知的障害など、より安い料金で、お客様がより早く・より多くの障害年金を受け取れるまで最後まで全力で支援いたします。少しでもお悩みのことがございましら、どうぞお気軽にご相談ください。
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