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保険料納付要件
初診日のが確認できたら、それ以前にどの程度年金の保険料を納めているのかで、障害年金が受給できる権利があるかどうかがわかります。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、
のいずれかの期間で満たされていることが必要です。
要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える保険料の未納がないことが問われているということです。
ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたことになります。 (平成38年4月1日までに初診日がある場合の時限特例です)
平成3年3月31日までの学生であった期間は任意加入でした。 任意加入中に未加入であればカラ期間となりますが、障害年金の保険料納付要件を見るときは、この期間は分子・分母共に含めずに計算します。
※ 初診日が20歳より前であれば、保険料を払うのは20歳になってからなので、保険料納付要件は関係ありません。
初診日以降に、さかのぼって保険料を納付したり、免除申請をしても、未納がなかったとは認められません。
厚生年金加入中の場合は問題ありませんが、国民年金加入中の場合 3号期間や保険料免除を受けた期間はねんきん定期便だけでは確認できません。年金事務所で確認する必要があります。
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