障害年金(初めて2級及び20歳前障害含む)の申請方法

障害年金の申請方法には、次のものがあげられます。

(1) 認定日請求

  ① 本来請求

  ②  遡及請求

(2)  事後重症による請求

(3) はじめて2級による請求

(4)  20歳前障害による請求

  (1)  認定日請求

  ① 本来請求

本来請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日又は症状が固定した日)時点で障害年金に該当する障害状態にある人が、その時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。

診断書 障害認定日(またはそれ以降3ヶ月以内)の診断書が必要になります。
受給権の発生

障害認定日となります。

なお、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。

  ② 遡及請求

遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日又は症状が固定した日)時点で、障害年金に該当する障害状態にある人が、 なんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点にさかのぼって請求することをいいます

診断書 障害認定日(またはそれ以降3ヶ月以内)の診断書と、請求時(またはそれ以前)3か月以内の診断書の合計2枚が必要になります。
受給権の発生

障害認定日となります。

なお、障害年金の支給は基本的に障害認定日の翌月分から(経過分については初回振込み時に支給)となりますが、請求日が障害認定日から5年以上を経過している場合、さかのぼってもらえるのは時効の関係で5年前までの分となります。

年金の支払いは5年を過ぎたものは消滅時効でもらえません

たとえば障害認定日が12年前で、障害年金をさかのぼってもらえたとしても、今から5年前の分までしかもらえません。

障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日後3か月以内の診断書が取れなければ、次の事後重症による請求しかできません。

認定日請求をしても場合によっては、事後重症扱いとなることもあります。

(2)  事後重症による請求

事後重症による請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)時点には障害等級に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

たとえば、障害認定日から2年後に症状が悪化し、それから1年たって障害年金2級に該当して診断書を作ってもらって請求しても、1年前にさかのぼって請求することはできません。  この事後重症としての請求になり、受給権は障害年金の請求書を提出した日に発生しますので、請求が遅れればその分の年金はもらえません。請求した時に年金の権利が発生するので『請求年金』とも言われています。

なお、障害認定日後3か月以内に医療機関で受診していなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で、障害認定日後3か月以内の診断書がとれない場合は、認定日請求は認められません。 この事後重症による請求となります。

診断書 請求時(またはそれ以前3か月以内)の診断書が必要になります。
受給権の発生 請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限 65歳に達する日の前日までとなります。

(3)  はじめて2級による請求

はじめて2級による請求とは、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害をあわせると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。

基準傷病による初診日の前日において、保険料納付要件を満たす必要があります。

受給権の発生 請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限 65歳以後であっても差し支えありません
障害年金請求の際には、請求日以前3ヵ月以内の①②の診断書合計2通が必要です。
①基準傷病
②前の傷病
(4)  20歳前障害による請求

 初診日が20歳より前にある傷病による障害を「20歳前傷病」といいます。

20歳前障害による請求とは、20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以降の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。 

※20歳に達した日又は障害認定日のうち、いずれか遅い日において障害等級1級又は2級に該当することが前提として、受給権の発生は次のようになります。

①障害認定日以降に20歳に達したときは、20歳に達したとき

②障害認定日が20歳に達した日後であるときは、障害認定日

20歳に達した日又は障害認定日のうち、いずれか遅い日において障害等級1級又は2級に該当していなくて、その日後65歳に達する日の前日までの間に、障害等級1級又は2級に該当すれば、その日に障害基礎年金の受給権(上記『事後重症』による)が発生します。

診断書 原則として20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から3ヶ月以内の診断書)が必要になります。
受給権の発生 20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。なお、障害年金の支給は20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)の翌月分からとなります。
保険料納付要件 問われません。

年金加入は原則的に20歳からになるため、20歳前傷病の場合は、保険料納付要件は問われません。

ただし、20歳前傷病による障害年金の場合は、次のいずれかに該当してしまうと、その該当する期間は支給が停止されます。

(1)刑事施設や少年院に拘禁、収容されているとき

(2)障害を支給事由とする公的年金等を受けられるとき(労災保険の年金給付など)

(3)日本国内に住所がないとき

(4)受給権者本人の所得が一定以上あるとき

※本人の所得が一定額を超える場合は、その年の8月から翌年の7月まで、その全額又は2分の1相当額が停止されます。

具体的な所得制限の金額は次の通りです。

停止相当額 所得金額     (2人世帯)
2分の1 398万4干円超 
全額 500万1干円超

このように、保険料の支払いが必要ない20歳前に初診日のある傷病に関しては、代わりに所得に制限がかかることになるのです。

※20前障害の最大の難点は、場合によっては幼少時に初診日があることがあり、初診日証明(受診状況等証明書)を取得するのが困難なことがあることです。 このような場合、20歳を過ぎてから初診日証明を取ろうとしても大変です。初診日証明の有効期限は特にありませんので、できることなら早めに 取っておきたいものです。

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