平衡機能(中耳性疾患・脳性疾患など)の障害

障害の程度 障害の状態
2級
  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
3級
  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの
  • 障害手当金に該当する程度の障害で、症状が固定していないもの
障害手当金
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする場合で症状が固定しているもの

平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる。

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