そしゃく・嚥下(噛み砕き・飲み込む)機能の障害

障害の程度 障害の状態
2級
  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級
  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分にできないため、食事が制限される程度のもので症状が固定していない場合
障害手当金
  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもので症状が固定している場合

※ 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。

※ 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。

※ そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。

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