障害の程度 | 障害の状態 |
2級 |
|
3級 |
|
障害手当金 |
|
※ 音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性 (失語症等)又は耳性疾患によるものも含まれる。
※ 4種の語音とは、次のものをいう。
口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
軟口蓋音(か行音、が行音等)
※ 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア) 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
イ) 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とする。