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障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
ア) 不良肢位で強直しているもの イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの ウ) 筋力が著減又は消失しているもの ※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
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2級 |
ア) 不良肢位で強直しているもの イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
3級 |
※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
※ そう入置換してもなお、一上肢については「ー上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。 障害手当金に該当する程度の障害の状態で、症状が固定していない場合 |
障害手当金 |
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(1) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
(3)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
ア) さじで食事をする
イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
エ) 用使の処置をする(尻のところに手をやる)
オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位 | 主要な運動 |
肩関節 | 屈曲・外転 |
肘関節 | 屈曲・伸展 |
手関節 | 背屈・掌屈 |
前腕 | 回内・回外 |
手指 | 屈曲・伸展 |
イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。
ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
(ア)筋力、(イ)巧緻性、(ウ)速さ、(エ)耐久性
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。
(注)前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」とする。
(注)運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。
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