両上肢又は一上肢の範囲内に限られる肢体の機能障害

障害の程度 障害の状態
1級
  • 両上肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
2級
  • 両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くもの
  • 両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があるため、両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度のもの
  • ー上肢の用を全く廃したもの(一上肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの)

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

  • 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
  • 一上肢の全ての指について、著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
  • 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中、それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

3級
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節について、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの。又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
  • おや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指以上を近位指節間関節以上(おや指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
  • おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、中手指関節又は近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

※ そう入置換してもなお、一上肢については「ー上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

障害手当金に該当する程度の障害の状態で、症状が固定していない場合

障害手当金
  • 一上肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)
  • 上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)を残すもの
  • 橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)を残すもの
  • 一上肢の2指以上を近位指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
  • 一上肢の3指以上について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、中手指関節又は近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • ひとさし指を併せ、一上肢の2指以上について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、中手指関節又は近位指節間関節(おや指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一上肢のおや指について、指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くか、指節間関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

(1) 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

(2) 切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする

(3)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

ア) さじで食事をする

イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

エ) 用使の処置をする(尻のところに手をやる)

オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。 

部位 主要な運動
肩関節 屈曲・外転
肘関節 屈曲・伸展
手関節 背屈・掌屈
前腕 回内・回外
手指 屈曲・伸展

イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

(ア)筋力、(イ)巧緻性、(ウ)速さ、(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。

(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

(注)前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」とする。

(注)運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

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