〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪2-1-6 ガウディ黒髪203
受付時間 | 午前8時より午後8時まで (年中無休) |
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障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
ア) 不良肢位で強直しているもの イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの ウ) 筋力が著減又は消失しているもの ※ 両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中、単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合については、上記に該当する程度とみなす。 ※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
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2級 |
ア) 不良肢位で強直しているもの イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの ウ) 筋力が著減又は消失しているもの ※ 一下肢の膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合については、上記に該当する程度とみなす。
※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
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3級 |
※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
※ そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。障害手当金に該当する程度の障害状態で症状が固定していない場合
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障害手当金 |
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日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
ア) 片足で立つ
イ) 歩く(屋内)
ウ) 歩く(屋外)
エ) 立ち上がる
オ) 階段を上る
カ) 階段を下りる
※ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。
※ なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。
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