両下肢又は一下肢の範囲内に限られる肢体の機能障害

障害の程度 障害の状態
1級
  • 両下肢の3大関節中、それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

※ 両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中、単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合については、上記に該当する程度とみなす。

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 両下肢を足関節(ショパール関節)以上で欠くもの
2級
  • 両下肢の10趾(足の指)を中足趾節間関節
  • 一下肢の用を全く廃したもの(一下肢の3大関節中、いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの)

ア) 不良肢位で強直しているもの

イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの

ウ) 筋力が著減又は消失しているもの

※ 一下肢の膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合については、上記に該当する程度とみなす。

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中、それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮しているもの
3級
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節について、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの。又は、これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 大腿骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾について、第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くものか、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの

※ なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)
  • 両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの)

※ なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

  • 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮したもの
  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

※ そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。

障害手当金に該当する程度の障害状態で症状が固定していない場合

 

障害手当金
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 大腿骨に変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)を残すもの
  • 脛骨に変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)
  • 一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節間関節以上で欠くもの
  • 一下肢について、第1趾は末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くものか、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)
  • いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残すもの

 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

ア) 片足で立つ

イ) 歩く(屋内)

ウ) 歩く(屋外)

エ) 立ち上がる

オ) 階段を上る

カ) 階段を下りる

※ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

※ なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。

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