体幹・脊柱の機能障害

障害の程度 障害の状態
1級
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害(腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの)を有するもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害(臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度)を有するもの
  • 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害(室内においては、杖、松葉杖、その他の補助具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助具の助けを借りる必要がある程度)を有するもの
  • 日常生活における動作(おおむね次のような動作)が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態

ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする

オ) 立ち上がる

  • 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

 

3級
  • 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの
  • 障害手当金に該当する程度の障害で、症状が固定していない場合
障害手当金
  • 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの

※ しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、上記(2級の障害の状態に記載)の日常生活における動作を考慮し認定する。

※ 体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

※ 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

※ 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。

※ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

※ 神経機能障害との関係については、認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

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