障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
※ 障害がある一上肢及び一下肢について、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
※ 四肢について、日常生活における動作の多くが「一人では全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。 |
2級 |
※ 障害がある一上肢及び一下肢について、日常生活における動作の多くが「一人では全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
※ 四肢について、日常生活における動作の一部が「一人では全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。 |
3級 |
※ 障害がある一上肢及び一下肢について、、日常生活における動作の一部が「一人では全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。 |
手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う
身体機能 | 日常生活における動作 |
手指の機能 |
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度) (イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度) (ウ) タオルを絞る(水をきれる程度) (エ) ひもを結ぶ |
上肢の機能 |
(ア) さじで食事をする (イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) |
下肢の機能 |
(ア) 片足で立つ (イ) 歩く(屋内) (ウ) 歩く(屋外) (エ) 立ち上がる (オ) 階段を上る (カ) 階段を下りる |
※ 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
※ 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
※ 肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。