障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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統合失調症(双極性感情障害)は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
⇒病気にかかってから数十年かけてよくなったり、悪くなったりする場合もあるので、発病時からの病気の経過を総合的に判断されるということです。
気分(感情)障害は、本来、病状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
⇒症状が盛んに現れる時期と、症状が現れない時期があるため、現在の症状だけで判断せずに、症状が現れている時期も現れていない時期も含めて、今までの症状やその経過、日常生活にどのような支障がどれだけあるかを考慮に入れて判断されることになります。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
⇒身体的・精神的能力だけではなく、知性と感情と意思などに関する障害も含めて、社会的に適応できているかどうかを判断するようにし、就業に関しては、その内容や種類、期間も考慮に入れて判断することとなります。
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
うつ病、躁うつ病については、「気分(感情)障害」に含まれます。