その他の疾患(人工肛門・新膀胱・尿路変更・難病・臓器移植等)による障害

障害の程度
障害の状態
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

認定要領

(1)その他の疾患による障害は、「眼の障害」から「高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患を指すものであるが、本節においては、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症及びいわゆる難病並びに臓器移植の取扱いを定める。

(2)腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

ア)腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等をいう。

イ)腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとする。

(3)人工肛門、新膀胱

ア)人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。

なお、次のものは、2級と認定する。

(ア)人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの

(イ)人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。

イ)障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日から6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

(4)いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。

なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

(5)障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。

一般状態区分表

区分
一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(6)「眼の障害」から「高血圧症による障害」及び本「その他の疾患による障害」に示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する。

(7)臓器移植の取扱い

ア)臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。

イ)障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
午前8時より午後8時まで (年中無休)

外出中や面談中など、電話に出られないこともありますので、留守番電話にメッセージをいれていただけましたら、必ずこちらからお電話いたします。

お客様のプライバシー保護の観点から『なかしま』と個人名を名乗るようにしております。

相談の趣旨から、匿名によるご相談には応じかねますのでよろしくお願いいたします。

お電話でのお問合せはこちら

090-4355-6662

熊本県で障害年金申請のご相談なら、「障害年金申請支援センター熊本」へお任せください。過去数千件にのぼる年金事務所での障害年金の相談・受付の経験を活かし、身体障害・精神障害・知的障害など、より安い料金で、お客様がより早く・より多くの障害年金を受け取れるまで最後まで全力で支援いたします。少しでもお悩みのことがございましら、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談実施中

ご相談はいつも無料です

お電話でのお問合せ

090-4355-6662

<受付時間>
午前8時より午後8時まで(年中無休)

  • 事務所紹介

  • 障害年金の基礎知識

  • 障害年金獲得のための4つの要件

  • 障害共済年金

  • 障害認定基準

ごあいさつ

サイドメニュー3.jpg

代表の中嶋です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社会保険労務士・行政書士
中嶋潔事務所

住所

〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪2-1-6
ガウディ黒髪203

受付時間

午前8時より午後8時まで
 (年中無休)

主な業務地域

熊本県内ほか全国対応可
(熊本県外の方は電話や郵送でのご相談・手続きとなります)