遺族年金

どのような場合に遺族年金が受給できるか

(1)自営業の夫が亡くなったときに18歳未満の子供さんがおられる場合は、遺族基礎年金が受給できます。遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子に支給されます。18歳未満の子供がおられない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一時金又は寡婦年金が受給できるケースがあります。

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金 または 寡婦年金

(2)サラリーマンの夫が亡くなったときは、下記の表のとおり遺族厚生年金が受給できます。

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40歳〜65歳) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

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