障害共済年金の年金額

平成27年10月1日から共済年金と厚生年金が一元化されましたが、一元化前の障害共済年金については、年金額の計算にあたり、共済組合に於ける加入期間や平均給与月額についてのみを計算対象として年金額を決定していました。

しかし一元化後は、受給権の発生日が一元化後にある場合であって、障害認定日以前に共済年金の加入期間と厚生年金の加入期間が混在する場合、それぞれの加入期間ごとに平均給与月額や平均標準報酬額を算定し、加入期間ごとに計算した額を合算して得た額を、障害厚生年金の年金額とする事になりました。

尚、その場合の実際の障害年金の支給にあたっては、初診日に加入していたそれぞれの機関(厚生年金、國共済、地共済、私学共済等)で、他の機関に加入していた期間の分も合わせて、障害厚生年金の年金額を決定し、支給することにしました。

障害年金は在職支給停止でしたが、一元化後は廃止されました。

一元化前(受給権の発生が一元化前にある場合)の年金額の計算については、下記の通りです。

その場合、下記の職域年金相当部分については、初診日が一元化前であれば、経過的職域加算額(障害共済年金)として支給され、初診日が一元化後にある場合は、支給されません。但し、在職中は引き続き支給停止となります。

尚、受給権発生日が一元化後にある場合(障害年金)の年金額の計算については

⇒詳しくはこちらを御覧ください(障害厚生年金が1級又は2級のときは各々障害基礎年金も支給されます。)

 1級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.25

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり 

        

障害基礎年金1級(976,125円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり

 2級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり

        

障害基礎年金2級(780,900円)

※一定の要件を満たす子がいる場合は子の加算額もあり

 3級

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×1.0

(厚生年金相当額の最低保障585,700円)

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

 障害一時金

一時金として、

{厚生年金相当額+職域年金相当額}×2.0

※組合員期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます

(厚生年金相当額×2.0部分の最低保障1,171,400円)

 障害共済年金は1級〜3級まであります。

 障害共済年金の1級、または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金が支給されます。

また、公務外の障害共済年金には1級〜3級に該当しなくても、障害一時金が支給される場合があります。

1級、または2級の障害共済年金であっても、保険料納付要件を満たしていないなどの理由により障害基礎年金が支給されない場合は、「厚生年金相当額」が585,700円最低保障されます。

配偶者加給年金額

 障害共済年金の1級、または2級に該当した方で配偶者(年収850万円未満)がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

 配偶者加給年金額 224,700円


 障害一時金が無くなり障害手当金になる

  初診日から5年以内に症状が固定して一定の障害状態になったときは,『障害一時金』が支給されていましたが、27年10月1日以降に受給権が発生する方には『障害手当金』が支給されます。

  障害手当金には職域加算がありませんので、障害一時金よりも受給額が少なくなります。

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