障害年金の特徴

 障害年金は、

60歳未満の方でも、国民年金や厚生年金に加入している人が

病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、

働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に、

要件に該当すれば年金を申請し,獲得できる国の年金です。

障害年金を申請し獲得するには、さまざまな法律上の制限があります。

障害があれば必ずもらえるわけではありません。

  障害年金の特徴

(1)障害年金は、基本的にほとんどの病気やケガで受給可能です。

(2) いわゆる身体障害者のための制度ではなく、病気やケガで日常生活に支障が出てしまった場合に申請・受給できる年金制度です。

(3) 障害年金は60歳に達していなくても、20歳を越えていれば申請・受給できる年金制度です。

(4)  制度が知られておらず、本来は受給できるはずの人が申請をしていないケースがかなり多い。

(5) 障害年金は『肢体の障害』というイメージが強く、肢体以外の障害者が請求しない。

(6) 年金制度加入、保険料納付や、障害の程度の要件、請求方法など手続きが複雑で難しい。

(7) 請求者が障害者であり、請求手続き自体が困難なことが多い。

(8) 『障害認定基準・認定要領』が多様なうえ、あいまいな内容も多い。

(9) 様々な医学の知識も必要。

(10) 関係者に誤解が多い。年金事務所の窓口での誤解や誤った説明、とくに医師の誤解の解消には困難を伴う。

(11) 年金事務所の窓口で言われた診断書や申立書をそのまま点検もせずに請求に出したりすると、失敗するケースが多い。⇒初回請求の失敗が尾を引くことになる。

(12) もらえるか・もらえないかが事前にはわからない。

(13) 請求してからもらえるか・もらえないかの決定までにかなりの期間がかかる。

(14)  申請できる状況になれば、堂々ともらうべき権利です。

会社員や会社役員の方で厚生年金に加入している人は厚生年金に加入しているほか、自営業者や専業主婦(夫)は国民年金に加入しています。 

(15)  申請手続きにかなりの時間と労力を必要とします。

障害年金の申請は、初診日の証明や診断書をとったり、病状の申立書を作成したり、戸籍や住民票を集めたりしなければなりません。

(16) 申請(請求)が遅れれば遅れるほどもらう年金は少なくなります。

  仕事を休んでも、タクシーに乗ってでも、当センターに料金(報酬)を払ってでもできるだけ早めに書類を集め請求すべきです。

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