聴覚( 感音性難聴・メニエール病など)の障害

障害の程度 障害の状態
1級
  •  両耳の平均純音聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
  • 両耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上でかつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 障害手当金に該当する程度の障害の状態で、症状が固定していない場合
障害手当金
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

(1) 聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。

(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数 500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。

平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とする。

a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

(3) 最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。

ア  検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。

イ  検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声し、語音明瞭度を検査する。なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。

ウ  語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。 

語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%)

(4) 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。

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