以下のQ&Aは、原則的・一般的な事柄を中心に記載しております。
このページでご理解が得られない場合には、メールやお電話などによるご質問・ご相談でのご確認をお願いいたします。
質問 1 |
生活保護をもらっていても、障害年金はもらえますか? |
質問 2 |
質問 3 |
障害年金は働きながらもらえますか? |
質問 4 |
質問 5 |
障害年金がもらえない病気(病名)はありますか? |
質問 6 |
障害年金をもらうためには、身体障害者手帳などがいりますか? |
質問 7 |
質問 8 |
障害年金はいつまでもらえますか? |
質問 9 |
小さいときにけがで左目を失明しました。そして厚生年金保険に加入中に右目も白内障にかかり、初診日から1年6か月の時点では視力は1.0でしたが、3年目で失明しました。障害年金はいつからもらえるのですか? |
質問 10 |
肺結核の発病後5ヵ月経ってから、健康保険の傷病手当金をもらっています。発病後1年6ヵ月経ちましたので障害厚生年金を請求しようかと思っています。傷病手当金の支給期間が残っている間は、傷病手当金と障害厚生年金の両方もらえますか? |
しかし、生活保護は障害年金の月額が生活保護法で決められている一定の額を超えた場合は支給されません。 ただし、障害年金の額が生活保護の額よりも少ない場合は、その差額が支給されることになります。 |
失業保険は仕事がないことに対する生活の保障であり、障害年金は障害があることによって日常生活が困難になっていることに対しての生活保障なので、保障の趣旨が異なるからです。 ただし、障害厚生年金と同じ理由の病気やケガで健康保険の傷病手当金を受給している場合は、「その病気やケガに対しての日常生活保障」と障害年金と趣旨が同じになるので、支給に調整がかかってしまいます。 傷病手当金を受けている人が、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、多くの場合、傷病手当金を受けることができなくなります。 ただし、障害厚生年金の金額よりも傷病手当金の金額の方が多い場合は、傷病手当金と障害厚生年金に差額が支給されることになります。 傷病手当金とは、健康保険に加入している人(国民健康保険を除く)がケガや病気をして働くことができなくなった場合、健康保険から支給される所得補償金のことです。 |
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働いていると、障害年金は支給されない可能性があります。 日常生活に支障がある程の状態にあれば、仕事ができるような状態にない場合がほとんどです。 労働が、とても軽微なものならば受給の可能性はでてきますが、一般的に、「働ける」=「日常生活を支障なく営めている」と解釈されてしまうからです。 しかしながら、病気やケガの状態によっては働きながらでも、障害年金をもらえることもあるのも事実です。 例えば・・・人工透析をしている方の場合は、週に何回か病院に行って透析をしますが、他の日は会社に行って仕事をしている人もいますし、障害年金の支給要件を満たせば受給が可能です。 また、糖尿病の方なども、定期的に病院への通院は必要ですが、会社に勤めている人が多くいます。 このように、障害年金は働いていたからといって、一概に受給ができないわけではありません。 その場合、「障害年金って収入があってももらえるの?」という疑問をもっている人も多いと思います。障害年金は、どんなに収入があっても受給することができます。 また、障害年金は、老後にもらえる年金とは違い、非課税ですので、税金はとられません。
しかし、20歳前障害と生まれつき障害の場合には一定の所得制限が設けられています。 年金制度への加入は、原則として、20歳です。 20歳前の場合も生まれつき障害の場合も年金制度に加入していないので、保険料を納めていません。そのため次のような所得制限が設けられています。
ただし、うつ病などの精神疾患の場合は、症状が表面に出にくい分、働いてしまっていると、「働ける」という事実も含めて、「日常生活に支障がない」と解釈され、障害年金を受給するのは厳しくなってきます。 |
年齢だけで決められるわけではありません。 障害年金は基本的には、65歳になる前に病気やけがで障害の状態になった方を対象としています。 初診日に国民年金または厚生年金の被保険者であること、 または60歳〜65歳で日本に在住し、老齢年金の繰上げ請求をしていないこと(繰り上げ請求をすると65歳になったのと同じ扱いになります)、 または20歳未満であった(年金制度に加入していなくて当然である)こと
また、(基本的には初診日から1年6ヶ月を経過した日、20歳前障害の場合は20歳到達時)に障害の状態でなかった方が、その後状態が悪くなった場合(事後重症)は、65歳の誕生日前に請求しなくてはなりません。 しかし、例えば初診日が年金制度加入中で障害認定日に障害の状態であった場合や 昭和61年3月31日までに20歳になった方で20歳時点で障害認定基準の障害年金がもらえる等級に該当する状態であった方(そのことを証明できる診断書の取得が必要です)の場合は、 現在65歳を過ぎていても障害年金を請求することができます。
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障害年金は病名によって出るのではなく、労働の制限や日常生活の支障を基準に支給されるものです。原則的にはすべての傷病が障害年金の対象となります
病名、障害名によってもらえる、もらえないが決まるのではなく、その病気やけがによる障害の程度(検査の数値や日常生活への支障、労働能力など)がどの程度なのかによって決まります。 そのことを医師に診断書にきちんと書いてもらうことがポイントです
ただし、精神障害の場合は、障害認定基準 において 「人格障害は原則として認定の対象とならない」 「神経症にあたっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則的には認定の対象とならない。 ただしその臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は躁うつ病に準じて取り扱う」とされており、 病名によって障害年金が支給されにくいものがあるのが現状です。
また、薬を飲むことによってコントロールできる病気については、薬を飲んでもなおコントロールできない場合に対象となります。 |
障害年金の1・2級に該当した場合、国民年金の保険料は法定免除(法律上で払わなくてもよいと決められている)となります。 法廷免除に該当するので、受給権取得日の前月分から国民年金の支払いは無くなります。 もしさかのぼって障害基礎年金の受給権を得た場合には、免除期間もさかのぼるので、納めていた保険料が還付されます。 厚生年金に加入している場合は、障害年金1・2級の受給者であっても免除にはなりません。 給料から年金保険料が天引きされます。 厚生年金の加入期間がある場合、65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせで受け取ることができます。 また、障害厚生年金3級に該当し、一度も2級以上にならなかった場合は、法定免除の対象にはなりません。 3級の方で国民年金の保険料の支払が難しい場合は、免除申請をする必要があります |
A 障害年金がもらえなくなるのは、支給停止(権利は残っているがお金はもらえない)の場合、 または失権(権利がなくなる)の場合があります。 以下に例をあげます。
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