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障害共済年金(一元化後は障害厚生年金)をもらうためには、次の①及び②のいずれの要件に該当することが必要になります。
但し、初診日において共済組合の加入員であっても、平成27年10月1日以降に受給権の発生日がある場合は『障害厚生年金』という名称になります。
※具体的には、平成27年10月1日以降に障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過日)請求する場合と同月以降に事後重症請求をする場合です。
① 共済組合の組合員期間(一元化後は厚生年金期間)中に初診日があるケガや病気で障害状態になったこと。
② 障害認定日において障害等級1〜3級の障害状態になったこと又は
障害認定日において、障害等級1〜3級の障害状態になかった人が、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1〜3級の障害状態に該当したこと。
③ 保険料の納付要件を充たしていること。(一元化前は問われなかった)
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