申請方法

(1) 受付窓口

      一元化後であっても、初診日が共済組合加入期間中の方の障害共済(厚生年金)の相談・請求等の受付は、各共済組合がおこなっています。 初診日が共済組合に加入している間にある方は、自分が加入している、あるいは最後に加入していた共済組合に問い合わせましょう。

  初診日に共済組合の加入員であっても、平成27年10月1日以降に受給権発生日(障害認定日時点で受給権が認められた場合は『障害認定日』、事後重症請求で受給権が認められた場合は『事後重症請求日』)が一元化後にある場合は、障害厚生年金として支給されます。

(2) 手続きの進め方

   相談は各共済組合に電話で、また書類提出は郵送で行います。

   まず電話で障害年金を請求することを共済組合に伝えると、郵送で書類が送られてきますので    要求された書類を集めたり、作成して送り返すという方法で作業を進めていきます。

   共済組合によって認定の手続きの進め方が異なる事があります。

   最初に障害等級に該当するかどうかを審査し、認定された方が請求手続きが出来るのです。

   まず最初に『診断書』と『病歴・就労申立書』を提出します。

   等級の決定通知があった後に、請求書や添付書類の提出手続きとなります。

   請求書、診断書、申立書、添付書類の提出を要求される国の年金(障害基礎年金や障害厚生年金)

   との手続きの違いがあります。

   各共済組合から書類が着きましたら、まずは当センター代表の中嶋まで連絡下さい。

   書類提出までの手続き(医師の作成した診断書の訂正指導、受給可能な病歴・就労申立書作成指 導など)の大半は当センターで行いますのでご安心ください。



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