障害認定日要件

障害認定日要件

障害認定日とは、 障害年金の支給を受けることができる障害の状態にあるかを判断する日のことです。

また、障害の状態にあれば、その日が障害年金の受給権発生日となります。

障害の状態になっていても、障害認定日が来るまで請求ができません。

(Ⅰ) 障害認定日の原則

    初診日から1年6ヶ月を過ぎた日

(例1) (初診日)平成25年7月15日→(障害認定日)平成27年1月15日

(例2) (初診日)平成25年7月31日→(障害認定日)平成27年1月31日

(2) 障害認定日の例外

   1年6か月以内に治った日(身体の一部を失った日や症状が安定(障害の状態が固定)し、医療上の効果が期待できないと判断された

以下のようなものがあります。

腎臓の障害 人工透析を開始した 3ヶ月を経過した日
心臓の障害 ペースメーカー・ICD(埋込型除細動器)・人工弁・人工血管・人工心臓を装着した その日(診断書は装着後2〜3ヵ月後の現症のものが必要)
 心臓の障害  心臓移植の施術を受けた  その日
肢体の障害 切断した その日(障害手当金を給すべきときは、創面が治癒した日)
肢体の障害 人工骨頭・人工関節を挿入した その日
肛門の障害 人工肛門をつけた 6ヶ月を経過した日
泌尿器の障害 新膀胱をつけた・尿路変更した その日
言語の障害 喉頭を全摘出した その日
肺の障害 在宅酸素療法を開始した その日

脳血管障害(脳卒中・脳出血等)の後遺症

片麻痺など 6ヶ月を経過した後で医師が症状固定(診断書等に「症状固定」や回復の見込みなしの記載があるものに限る)と認めたその日

また、初診日、障害認定日とも20歳前にある場合は、20歳到達日(誕生日の前日)に、障害基礎年金を受給できる程度の状態にあるかを判断することになります

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