遺族基礎年金

(Ⅰ)遺族基礎年金を受け取るための要件

次の1〜4のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある配偶者、または子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

ただし、1、2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。

(Ⅱ)遺族の範囲

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時、死亡者によって生計を維持されていた死亡者の配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。

  1. 配偶者については、死亡した夫の子(18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと)と生計を同じくしていること。
  2. 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと。

なお、死亡者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合には、出生時から、その子は遺族であるとみなされ、その母は遺族である妻とみなされて、それぞれ遺族基礎年金の受給権を取得する。また、この生計維持関係の認定については、死亡者の死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたこと、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有するものと認められないこと、という2つの要件を満たしていることが必要です。

(Ⅲ)遺族基礎年金の失権

1)遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)

2)配偶者に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 父又は母以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
  4. 離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
  5. 父又は母と生計を同じくしなくなったとき
  6. 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  7. 障害の状態の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  8. 障害の子が20歳に達したとき

3)子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。

  1. 離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
  2. 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
  3. 障害の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
  4. 20歳に達したとき

(Ⅳ) 年金額

●遺族基礎年金の年金額 (平成28年度価格)

遺族基礎年金の年金額 = 779,300円
子の加算額を加えると、以下のとおりです。

●子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額

子の数 基本額 加算額 合計
1人のとき 779,300円 224,300円 1,003,600円
2人のとき 779,300円 448,600円 1,227,900円
3人のとき 779,300円 523,400円 1,302,700円

●子に支給される遺族基礎年金の額

子の数 基本額 加算額 合計
1人のとき 779,300円      0円 779,300
2人のとき 779,300円 224,300円 1,003,600円
3人のとき 779,300円 299,100円 1,078,400円

※遺族厚生年金を受けられるときは、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

年金額の改定

配偶者に支給される遺族基礎年金は、受給権を取得した当時に胎児であった子が生まれたとき(増額改定)、子が2人以上ある場合で、1人を除いた子が失権したとき(減額改定)に、その増減後の子の数に応じて増減した月の翌月から子の加算額が改定されます。 子に支給される遺族基礎年金についても、同様に、受給権を得た後に支給対象となっている子の数が増減したとき,その増減後の子の数に応じて増減した月の翌月から年金額が改定されます。


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