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(Ⅰ)寡婦年金を受け取るための要件
寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人は21年から24年に短縮)ある夫が死亡した場合に、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがあるときや老齢基礎年金の受給を受けていたときには、寡婦年金は支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けているときも寡婦年金は支給されません。
(Ⅱ) 年金額
寡婦年金の額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。
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