老齢基礎年金

(Ⅰ)年金を受け取るために必要な期間とは

(1)保険料納付済み期間

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間です。

 (2)保険料免除期間

第1号被保険者が、保険料を免除(全額免除・半額免除)された期間です。

4)昭和36年4月以後の厚生年金の加入期間または共済組合加入期間

2号被保険者(厚生年金・共済組合)として、保険料を納付した期間です。(20歳以上60歳未満の期間

(3)合算対象期間(カラ期間)

  1. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済年金に加入していて、本人は年金制度に任意加入しなかった期間。(婚姻期間に限り、かつ20歳以上60歳未満の期間)
  2. 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間。(20歳以上60歳未満の期間)
  3. 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で日本国籍の人が海外に在住していた期間。
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間。
  5. 昭和36年4月以前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
  6. 昭和36年4月から昭和61年3月まで、厚生年金等の受給資格期間を満たしてる本人または配偶者が年金に加入しなかった期間。

(4)昭和36年4月以後の厚生年金の加入期間または共済組合加入期間

2号被保険者(厚生年金・共済組合)として、保険料を納付した期間です。(20歳以上60歳未満の期間)

第3号被保険者であった期間

厚生年金保険の被保険者,共済年金の組合員および共済の加入者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人。

(5)受給資格期間の特例

老齢基礎年金を受給するためには、原則として25年以上の受給資格期間が必要ですが、次のいずれかに該当する場合はこの受給資格期間を満たしたものとされる経過的な措置が設けられています。

 ① 昭和5年4月1日以前に生まれた人の特例

昭和5年4月1日以前に生まれた人は,その生年月日に応じて、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して次に掲げる期間以上であれば、老齢基礎年金が支給されます。

生年月日 資格期間
昭和2年4月1日以前に生まれた人 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年

 ②被用者年金制度の加入期間の特例

被用者年金制度(厚生年金または共済組合)の加入期間のある人は、生年月日に応じて、被用者年金制度の加入期間が次に掲げる期間以上であれば、老齢基礎年金が支給されます。

生年月日 資格期間
昭和27年4月1日以前に生まれた人 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

 ③厚生年金保険の中高齢者の特例

厚生年金保険の被保険者期間のある人は、その生年月日に応じて、男性は40歳、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間が次の表に掲げる期間以上あれば、老齢基礎年金が受けられます。

生年月日 資格期間
昭和22年4月1日以前に生まれた人 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

 

(Ⅱ)老齢基礎年金の年金額(平成28年度価格)

(1)加入可能年数をすべて納めると 老齢基礎年金の年金額 = 779,300円

 国民年金制度が発足したのは昭和36年4月1日ですので、その日に20歳以上の方(昭和16年4月1日以前に生まれた人)は、60歳に達するまでの間に40年の加入期間を満たすことができません。そこで昭和36年4月1日から60歳に達するまでの期間(加入可能年数)についてすべての保険料が納付されている場合は、 779,300円(28年度価格)の年金が支給されます

※付加保険料(月額400円)を納付した期間がある場合は、次の額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金=200円×付加保険料納付月数
 

(2)老齢基礎年金の繰上げ支給と繰り下げ支給

繰上げ支給とは

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は、60歳以上65歳未満の希望するときから、老齢基礎年金を繰り上げて受けることができます。
この場合の老齢基礎年金は、請求書が受理された日の属する月の翌月から支給開始されます。

昭和16年4月2日以後に生まれた方については、月単位で減額が行われ、次の式のように、支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に到達する日の属する月の前月までの月数に応じて、0.5%刻みで減額率が決まります。

減額率 =(繰上げ請求月から65歳到達の前月までの月数)×0.5%

・繰り上げて請求するときの注意点

  1. 繰上げをした老齢基礎年金を取り消すことはできません。また、一度定められた減額率は、一生変わりません。
  2. 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後に、障害等級に該当した場合でも、障害基礎年金を請求することはできません。
  3. 遺族厚生年金と繰上げの老齢基礎年金とは、65歳までは、どちらかひとつしか年金を受けられません。万一、繰上げ請求をした後に、夫が死亡したときなどの場合は、繰上げの老齢基礎年金より遺族厚生年金が多い場合は、繰上げの老齢基礎年金は65歳まで停止となり、65歳以降は遺族厚生年金と併給されますが減額された率での支給になります。
  4. 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後は、寡婦年金の請求はできません。また、すでに寡婦年金を受給されている方についても、寡婦年金の権利が失われます

・繰り上げて請求するときの注意点

  1. 繰上げをした老齢基礎年金を取り消すことはできません。また、一度定められた減額率は、一生変わりません。
  2. 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後に、障害等級に該当した場合でも、障害基礎年金を請求することはできません。
  3. 遺族厚生年金と繰上げの老齢基礎年金とは、65歳までは、どちらかひとつしか年金を受けられません。万一、繰上げ請求をした後に、夫が死亡したときなどの場合は、繰上げの老齢基礎年金より遺族厚生年金が多い場合は、繰上げの老齢基礎年金は65歳まで停止となり、65歳以降は遺族厚生年金と併給されますが減額された率での支給になります。
  4. 繰上げの老齢基礎年金を請求した日以後は、寡婦年金の請求はできません。また、すでに寡婦年金を受給されている方についても、寡婦年金の権利が失われます

繰下げ支給とは

65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が、66歳に達する前に裁定請求を行わなかった場合、66歳以後の希望するときから老齢基礎年金の支給の繰り下げを申し出ることができます。
(受給開始年齢により一定の率で増額されます。)

昭和16年4月2日以後に生まれた方については、月単位で加算が行われ繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

(3)妻(夫)の振替加算とは
振替加算とは、厚生年金、共済組合の配偶者加給年金額の対象となっている人のうち、昭和37年4月1日以前に生まれた人に支給される老齢基礎年金には、受給者の生年月日に応じて 224,300円〜15,000円(平成27年度)が加算されます。

 

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方です。(ただし、振替加算の対象となる妻(夫)は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限ります。)
なお、妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月未満のときに限ります。

加年金

付加年金は、老齢基礎年金に上乗せする公的な年金。2年で掛けた金額が戻ることになる、ちょっとお得な制度です。

(4)付加年金の支給要件

付加年金は、付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。

●付加保険料

付加保険料は、月額400円 です。

〈付加保険料を収めることができる人〉
・国民年金第1号被保険者(任意加入の人も含む)。
・保険料の納付免除を受けている人は加入できません。
・国民年金基金と両方同時に加入することはできません。

●付加年金の額

付加年金年額=200円×付加保険料納付済月数

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
午前8時より午後8時まで (年中無休)

外出中や面談中など、電話に出られないこともありますので、留守番電話にメッセージをいれていただけましたら、必ずこちらからお電話いたします。

お客様のプライバシー保護の観点から『なかしま』と個人名を名乗るようにしております。

相談の趣旨から、匿名によるご相談には応じかねますのでよろしくお願いいたします。

お電話でのお問合せはこちら

090-4355-6662

熊本県で障害年金申請のご相談なら、「障害年金申請支援センター熊本」へお任せください。過去数千件にのぼる年金事務所での障害年金の相談・受付の経験を活かし、身体障害・精神障害・知的障害など、より安い料金で、お客様がより早く・より多くの障害年金を受け取れるまで最後まで全力で支援いたします。少しでもお悩みのことがございましら、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談実施中

ご相談はいつも無料です

お電話でのお問合せ

090-4355-6662

<受付時間>
午前8時より午後8時まで(年中無休)

  • 事務所紹介

  • 障害年金の基礎知識

  • 障害年金獲得のための4つの要件

  • 障害共済年金

  • 障害認定基準

ごあいさつ

サイドメニュー3.jpg

代表の中嶋です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社会保険労務士・行政書士
中嶋潔事務所

住所

〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪2-1-6
ガウディ黒髪203

受付時間

午前8時より午後8時まで
 (年中無休)

主な業務地域

熊本県内ほか全国対応可
(熊本県外の方は電話や郵送でのご相談・手続きとなります)