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(Ⅰ)老齢厚生年金の受給の条件
老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が1月以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が、65歳となり老齢基礎年金を受けられるようになったとき、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
当分の間、厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が、原則として60才以降(生年月日・及び男女の違いあり)65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(3) (男性)昭和36.4.2以後生まれ、(女性)昭和41.4.2以後生まれの人
、60歳代前半は年金が受給できず、65歳から本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
* 請求により、65歳前に老齢厚生年金を繰り上げて(老齢基礎年金も同時に繰り上げ請求)受給することができます。
(Ⅱ)特別支給の老齢厚生年金の年金額
特別支給の老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分と定額部分(加給年金を含む)をあわせた額で、生年月日が昭和16年4月2日以後生まれの男性、(女性は昭和21年4月2日以後生まれ)で、定額部分の支給開始年齢が61歳から64歳へと引上げらる人はその年齢まで報酬比例部分の額となります。
老齢厚生年金の繰下げ制度 (平成19年4月施行)
・老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権発生後1年を経過した時点で老齢厚生年金の請求をしていなかったものは、老齢厚生年金の支給繰下げの申し出をすることができる。(施行日前に老齢厚生年金の受給権を有している人は対象外)
・繰下げた場合、以下の計算式で、増加加算が行われる
繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算)×増額率
*増額率は 1月0.7% × 繰下げ月数(繰下げ月数は60月を上限)
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